ペットを飼う方の増加により、ペット可賃貸物件が増えています。
賃貸物件は退去する際に原状回復が条件ですが、ペット可賃貸物件ではどこまでの原状回復が求められるのでしょうか?
今回は、ペット可賃貸物件で求められる原状回復のレベルや、特約についてご紹介します。
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ペット可賃貸物件で求められる原状回復の程度とは?
ペット可だからといって、原状回復の程度は一般的な賃貸物件と比べて大差はありません。
経年による汚れ、破損、さらにクリーニングで取れる程度の汚れなどについては、修繕費用が請求されません。
一方、ペットが床や柱をひっかいたりかみついたりして作った傷や、尿の臭いなどは原状回復のために修繕費用を請求されるのが一般的です。
ペット可物件だからといって、ペットが傷つけた傷も修繕費用が請求されないわけではありません。
場合によっては、敷金を超える修繕費用を請求されるケースもあります。
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ペット可賃貸物件を借りる際に交すペットの原状回復特約とは?
ペットの原状回復特約とは、「ペットが原因で発生した傷や汚れについては、借主負担で原状回復する」といった契約です。
ペットは飼育方法やしつけの仕方によって部屋が汚れたり傷ついたりするために、このような特約をつける物件は珍しくありません。
しかし、経年劣化による汚れの回復にかかった修繕費用なども上乗せ請求された、といったトラブルもあります。
ペット可賃貸で原状回復特約がある場合は、どの程度の傷や汚れが該当するのか、どこまでの修繕費用を払うのかなど確認したうえで、書面に残しましょう。
口頭の約束だけだと、言った、言わないでトラブルとなり、解決に時間がかかる場合があります。
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ペット不可の物件でペットを飼っていた場合の原状回復とは
ペット不可の賃貸物件でこっそりペットを飼っていた場合、あきらかに契約違反です。
原状回復のための修繕費などの退去費用にくわえて、損害賠償を請求される恐れがあります。
こっそりペットを飼っていてもバレないのでは?と思う方もいるかもしれません。
しかし、ペットは飼い主が思っている以上に部屋を汚します。
ペット不可物件での無許可でのペット飼育は絶対にやめましょう。
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まとめ
ペット可賃貸物件だからといって、ペットがつけた傷までも経年劣化による損傷には含められません。
できるだけ退去費用を抑えたい場合は、たとえペット可賃貸物件であっても、鳥や魚など部屋を極力汚さないペットを選びましょう。
また、ペット不可物件ではルールは守ってください。
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有限会社大堂 メディア担当
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