建て替えや売却などで、一時的に仮住まいへ引っ越す方も多いのではないでしょうか。
そのようなときには、住民票の異動手続きが必要になるケースや、移さないことによるデメリットを把握する必要があります。
そこで今回は、住み替えで仮住まいへ引っ越すときに住民票を移す必要があるのか、手続きの有無や移さないデメリットをご紹介します。
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住み替えで仮住まいへ引っ越すときに住民票を移す必要はあるのか
そもそも住民票とは、住民基本台帳法に基づいて作成される公簿です。
これには、個人の氏名や住所などの情報を記載しており、住民がその場所に住んでいることを証明します。
総務省の「住民基本台帳制度に基づく各種届出」によると、転入届および転居届は転入・転居をした日から14日以内に住民票を異動しなければなりません。
なので、同じ市区町村内で引っ越したときには転居届が必要ですが、異なる市区町村に引っ越したケースでは転入届と転出届の2つを提出する決まりとなっています。
ただし、仮住まいなど住む期間が1年未満のケースや、元の住所に家族が住んでいるケースは住民票の異動が任意となっているのです。
そのため、住み替えやリフォームによる仮住まいの期間が1年未満なら、住民票の異動手続きは必要ありません。
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住み替えで仮住まいへ引っ越すときに住民票を移さないデメリット
仮住まいへ引っ越すときに住民票を移さないと、選挙や福祉関連サービスが受けられないため、生活で困る可能性があります。
また、投票したいときには、元の住所を管轄している投票場所まで足を運ばなければなりません。
そのほかにも、図書館や公民館といった公共施設も利用できないので注意が必要です。
さらに、一部の行政手続きが旧居地域でしかおこなえない可能性があります。
ケースによっては、旧居地域まで出向いたり、郵便でやりとりしたりと不便が生じてしまうでしょう。
くわえて、子ども医療費助成がすぐに受けられないのもデメリットです。
原則として子ども医療費助成は、住民票がある自治体から受け取れます。
そのうえ、仮住まいの自治体が違うと、すぐに助成を受けられないので注意が必要です。
助成を受けるためには、医療費明細や領収証などの必要書類を住民票のある自治体で提出しなければなりません。
手続きには時間がかかるため、助成を受け取れるのが遅くなってしまう可能性があるでしょう。
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まとめ
原則として、住む期間が1年未満のケースや、元の住所に家族が住んでいるケースは住民票の異動が任意です。
そのため、住み替えで仮住まいへ引っ越すときには、期間が1年未満だと、住民票の異動が必要ありません。
しかし、福祉関連サービス利用できなかったり行政手続きがおこなえなかったりするなどのデメリットがあるので注意してください。
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