アパートやマンションの賃貸の場合、庭があるケースは稀ですが、戸建ての賃貸の場合は庭が付いているケースがあります。
「別にガーデニングの趣味もないから庭は使わないし…」と、庭の手入れは自分には無関係だと思っていませんか?
それは、大きな間違いです。
今回は、知っておきたい庭付き戸建てを借りた時の庭の手入れ義務について解説します。
庭の手入れは必要!賃借者には善管注意義務がある
庭は使わないけど戸建てを借りたら勝手についてきた、と一切庭の手入れを行わなければ、退去時には雑草がたくさん生い茂っていたり、もともと植わっていた植栽が枯れてしまう可能性があります。
仮に、庭を使う機会がなかったとしても、「庭付き戸建て」という扱いになるため、賃借人には「善管注意義務」というものが発生します。
善管注意義務とは、「善良なる管理者の注意義務」のことで、借主の能力や社会的地位などから考え、通常期待される注意をもって目的物を保存しなければならない義務のことです。
よって、自らガーデニングをしたり庭を使用しなかったとしても、借りた時の状態を維持する義務は発生するため、植栽が枯れたり、庭の状態が著しく悪くなった場合には責任を取らなければなりません。
特別な手入れをする必要はありませんが、草むしりや水やりなど、必要最低限の管理はする必要があるため、庭付き戸建てを借りる場合は注意しましょう。
善管注意義務に伴う庭の手入れの費用負担はどうなるの?
借主が通常の庭の手入れを怠ったために、草木が生い茂ったり植栽が枯れた場合は、善管注意義務違反とみなされ、退去時に原状回復費用として庭木の剪定費用や消毒、除草費用を請求される恐れがあります。
忙しくて庭の手入れをする暇がないという場合は、その旨を貸主にきちんと相談し、代わりに貸主に手入れを依頼することも善管注意義務だと考えられるため、まずは貸主に相談してみましょう。
また、善管注意義務の範囲は個人によって差があるため判断が難しく、契約時にきちんと話し合い、庭の維持管理の方法や費用負担について事前に取り決めておくことは、後のトラブル回避にも繋がります。