ポスターやカレンダー、写真などを壁に飾ってインテリアを楽しみたい方は多いでしょう。
しかし、賃貸物件で暮らしている場合、退去時の原状回復が不安で画鋲を使用してもいいのかとお悩みの方もいるでしょう。
今回は、賃貸物件の壁に画鋲を刺してもいいのか、原状回復のガイドラインや画鋲の代用品についてご紹介します。
賃貸物件の壁に画鋲を刺してもいいのか
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の生活で発生するダメージは入居者が修繕費用を負担しなくても良いとされています。
壁に画鋲でカレンダーやポスターを飾る行為は、通常の生活であり得ることとされ、基本的には賃貸物件の壁に画鋲を刺しても問題ないでしょう。
ただし、通常では考えられないほどたくさんの穴、下地ボードの張り替えが必要なほど深い穴などの場合、退去時に修繕を求められる可能性が高いです。
また、契約時に発行の「賃貸借契約書」も確認しておきましょう。
特記事項に画鋲の使用を禁止する旨が記載されていると、小さな穴でも入居者が修繕費用を負担しなければなりません。
画鋲の使用に関して記載がなくても、不動産会社や大家さんへ確認しておくと安心です。
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賃貸物件における原状回復のガイドラインとは
原状回復をめぐるトラブルのガイドラインとは、国土交通省が2011年に定めたものです。
賃貸物件を退去する際、原状回復に関するトラブルが多く発生したことを受け、未然防止と迅速な解決のために取り決められました。
ガイドラインには、入居者と大家さんの修繕割合や項目などが具体的に示されています。
基本的には、入居者の不注意や放置による傷や汚れなどは入居者、経年劣化や通常生活による損傷は大家さんが修繕費用を負担するとされています。
これによれば、故意による傷や喫煙によるにおい・黄ばみなどは入居者負担、家具の設置による床の凹みや壁の日焼けなどは大家さん負担となるでしょう。
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賃貸物件で使える画鋲の代用品とは
賃貸物件で画鋲を使用するのが不安なら、ホッチキスが代用品になります。
ホッチキスの針は画鋲よりも細く穴が目立たない点が特徴で、180度開いて壁に押し付ければ画鋲のようにポスターやカレンダーなどを飾れます。
また、穴が目立ちにくいピンなどの商品も続々と登場しており、色や柄のついた壁紙であればほとんどわかりません。
実際に使用する前に目立たない場所で試し、穴の大きさを確認しておくと安心です。
壁を傷付けることを躊躇してしまう方は、穴を空けずに済む粘着性のあるアイテムもおすすめです。
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まとめ
原状回復のガイドラインによれば、通常の生活における範囲内であれば、画鋲の穴の修繕費用は借主負担にはなりません。
ただし、賃貸借契約書に画鋲使用禁止の旨が記載されていると修繕費の支払いを求められる可能性があるので、事前に内容を確認しておくと安心です。
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