連帯保証人と保証人はよく似ている名称ですが、両者の違いはどこにあるのかご存じですか。
主債務者がお金を返済できなくなったら代わりに返済する義務があるのは同じですが、責任の重さが違います。
今回は、賃貸物件をお探しの方に向けて、連帯保証人と保証人の違いについて、抗弁権・分別の利益・自己破産の観点から解説します。
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連帯保証人と保証人の違い①抗弁権編
連帯保証人と保証人の違いは、保証人は催告の抗弁権と検索の抗弁権を有しているのに対し、連帯保証人にはどちらもない点です。
催告の抗弁権とは、債権者に債務の履行を請求されたとき、まずは主債務者に請求するように主張できる権利です。
連帯保証人は主債務者に代わって債務を履行しなければなりません。
また、検索の抗弁権とは、債権者に対して主債務者に弁済能力があることを証明し、履行請求を拒否し強制執行を主張する権利です。
連帯保証人は主債務者より先に財産を差し押さえられる可能性があります。
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連帯保証人と保証人の違い②分別の利益編
保証人は分別の利益を有していますが、連帯保証人にはありません。
分別の利益とは、複数の保証人がいた場合に、保証人の人数で債務を按分できることです。
たとえば、1,000万円の債務があり、主債務者に返済能力がなく差し押さえも不可能であった場合、保証人が2人いればそれぞれ500万円ずつ返済します。
しかし、連帯保証人の場合はすべての方が全額を返済しなければならず、人数に関わらずそれぞれが1,000万円を返済しなければなりません。
連帯債務者の場合は、分別の利益は認められていませんが、連帯債務者のうち誰かが全額を返済すれば、そのほか全員の債務がなくなります。
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連帯保証人と保証人の違い③主債務者が自己破産した場合
主債務者が自己破産するとその債務を免除されますが、連帯保証人や保証人にはその効力が及ばず、保証義務が継続されます。
そのため、主債務者は返済義務から逃れられても、連帯保証人や保証人に対しては残債を一括返済するように請求が及ぶのです。
なぜなら、連帯保証人および保証人は、債権者が主債務者から返済してもらえなくなったときのために付けているものであるからです。
なお、主債務者は、自己破産手続きの前に、連帯保証人や保証人にお金をわたしたり高額な財産を贈与したりしてはいけません。
行為の効果が否定されるだけでなく、免責不許可事由にあたり免責できなくなってしまう可能性もあるからです。
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まとめ
連帯保証人と保証人の違いは、保証人には抗弁権と分別の利益があり、連帯保証人にはない点です。
また、連帯保証人および保証人は、債務者が債権者に対して債務を履行できなくなったときのために付けています。
そのため、主債務者が自己破産した場合は、残債を一括返済しなければなりません。
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