賃貸物件の契約について調べるなかで、「名義貸し」という言葉を目にする方も少なくないかと思います。
しかし、「名義貸しってやってもいいの?」「リスクはないの?」と気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件の名義貸しについて、その概要や違法性、名義を「貸す方」のリスクを解説していきます。
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賃貸物件における「名義貸し」とは?
賃貸物件における名義貸しとは、契約したい方に自分の名義を貸して、賃貸借契約を結ぶことを指します。
賃貸物件のお部屋を借りる際には、管理会社や大家さんへ提出する書類に、借主の名前を記載しなければなりません。
この記載欄に、実際に入居して生活する方と異なる方の名前を記入することが名義貸しとなるのです。
名義貸しをおこなう理由としては、「入居者本人の名前だと入居審査に通らない可能性があるから」などが多いようです。
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名義貸しの違法性について
賃貸物件で名義貸しをして賃貸借契約を結ぶことは、原則として「違法」です。
管理会社や大家さんは、借主が家賃をしっかり払ってくれるのか、お部屋を適切に使ってくれるのかなどの観点から審査をおこないます。
その際に「誰が入居するのか」は非常に重要な情報であるため、名義貸しによって入居者ではない方の名前を記載した場合は、違法となります。
具体的には、事案によっては「刑法246条1項 詐欺罪」が成立してしまい、10年以下の懲役となる可能性があるのです。
たとえ詐欺罪にならない場合であっても、物件に関する支払いなどは基本的に名義人へ請求がいくこととなります。
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賃貸物件の名義貸しに関する「貸す方の」リスクとは?
賃貸物件の名義貸しでは「支払い義務の請求がいく」「損害賠償請求を受ける可能性がある」などリスクが、名義を貸す方に発生します。
たとえば、実際に住んでいる方が家賃を滞納した場合などは、「契約書に記載された契約者」へ支払いが請求されます。
さらに、仮に名義貸しをおこなっていることが大家さんや管理会社に明らかになった際は、損害賠償請求を受ける可能性が高いです。
この場合は、実際に入居して生活している方はもちろん、名義を貸した方も、連帯して損害賠償責任を負うこととなるのです。
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まとめ
賃貸物件における名義貸しとは、契約したい方に自分の名義を貸して賃貸借契約を結ぶことです。
賃貸物件で名義貸しをして賃貸借契約を結ぶことは、原則として「違法」であり、事案によっては詐欺罪に問われ刑事罰を受ける可能性があります。
賃貸物件の名義貸しでは「支払い義務の請求がいく」「損害賠償請求を受ける可能性がある」などリスクが発生するため、注意しましょう。
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