飲食店や小売店など店舗の賃貸借契約をする際、出店できる地域、できない地域があるのをご存じの方は少ないのではないでしょうか。
そもそも店舗を出店する際は、用途地域によって出店できる店舗の種類や規模が異なります。
この記事では用途地域の概要や出店できる用途地域、注意点を解説します。
用途地域の理解を深め、正しい知識で出店するエリアを選んでみてください。
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店舗を出店するための用途地域とはなにか?
用途地域とは都市計画法に基づき、その地域にどんな建物を建築できるかを定めたルールです。
用途地域は地域の特性や街作りの目的に合わせて住居系・商業系・工業系の3種類、合計13のエリアに分けられています。
建物の大きさや種類によって、出店できる店舗の制限が設けられ、都市計画法に基づき約5年に1度、全国一斉の見直しが検討されます。
たとえば住宅と工場が同じ地域に混在すると、生産性の低下や居住環境の悪化を招く恐れがあり、そのような問題を防ぐ役割が用途地域です。
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店舗を出店することができる・できない用途地域について解説
用途地域によっては、店舗を出店することができる地域とできない地域があります。
そもそも用途地域は住居系・商業系・工業系の3種類です。
住居系は8種類に区分され、住環境を優先する住宅、学校、病院など公共性の高い建物が多く建築されています。
住宅系のなかで第一種低層住居専用地域などは、店舗を出店する際の面積や階数に制限があります。
2種類に区分されている商業系は、商店街やスーパーマーケット、百貨店などが集まる用途地域です。
住宅などが建ち並んでいるため、集客面でのメリットもあります。
また基本的に制限なく店舗を出店できます。
工業系は工業専用地域を除き、店舗を出店できる用途地域です。
主に工場やサービス施設などが建ち並びます。
しかし工業系のなかでも工業専用地域は、工場を建てる地域のため住宅などは建てられません。
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店舗を出店するときの用途地域の注意点について解説
店舗出店にあたっては、特別用途地区に注意しなければなりません。
特別用途地区とは用途地区に指定されている地域に、重ねてさまざまな制限を追加したり、緩和したりする地区です。
飲食店などを出店する際には制限がかかる可能性があります。
とくに深夜の酒類提供をしている店舗は、商業系と工業系の一部でしか出店できません。
また住環境に特化し、厳しい制限のある第一種低層住居専用地域では、条件次第でコンビニなどの店舗を出店できる可能性があります。
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まとめ
用途地域は住宅系、商業系、工業系の3種類があり、そのなかでも面積や階数によって建てられる店舗に制限があります。
また注意点としては深夜酒類提供飲食店は、出店できる用途地域が限られます。
店舗契約する際は、用途地域を確認してから賃貸借契約を結ぶようにしましょう。
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