賃貸オフィスを借りる際、物件に「フリーレント期間」が設定されていることがあります。
フリーレント期間があれば入居にかかる初期費用が少なく済みますが、いくつかの注意点に気を付けなければいけません。
そこで今回は、賃貸オフィスのフリーレントとはなにかや、フリーレント期間がある賃貸オフィスを借りる際の注意点について解説します。
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賃貸オフィスの「フリーレント」期間は賃料が無料
フリーレント期間は、入居から一定期間賃料が免除される期間のことです。
オフィスを移転する場合、入居してもそこですぐ業務ができるとは限りません。
内装工事の間は、前のオフィスで業務を続ける必要があります。
フリーレント期間は、この期間に賃料の負担が二重になってしまうのを防ぐ目的のものです。
借りる側は賃料が安く済むメリットがあり、貸す側は賃料自体を値下げせず入居者を集めやすくなります。
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フリーレント期間がある賃貸オフィスに関する注意点
フリーレント期間がある賃貸オフィスを契約する場合でも、賃料以外の経費がかかる点には注意しなければいけません。
共益費や光熱費などは、フリーレント期間も発生するため、毎月の支払いは生じます。
次の注意点は、フリーレント期間は早い段階で解約すると違約金が発生する可能性が高いことです。
とくに、フリーレント期間が長めに設定されている場合、違約金を払わなければいけない期間も長めになっている可能性が高いです。
また、フリーレント期間がある賃貸オフィスは物件数が少ないため、フリーレント期間の有無だけでオフィスを探すと希望する条件のところが見つけられないかもしれません。
フリーレント期間がある代わりに家賃が高めになっている物件もあるため、フリーレントだけにこだわらないようにしましょう。
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賃貸オフィスのフリーレント期間の会計処理
フリーレント期間がある賃貸オフィスを借りる場合の会計処理法として、その期間に免除された賃料を無視する方法が考えられます。
しかしこの方法は、正確に借用コストを把握しにくくなり、会計上・税務上でトラブルになってしまうおそれがあるためおすすめできません。
フリーレント期間も仕訳を切る場合、賃料免除期間を含む賃料総額を契約期間で按分することによって月々の費用として計上することになります。
会計を担当する経理責任者は、賃貸契約の具体的な条件を知っておくことが大切です。
透明性が高い会計処理を実現するため、税理士や会計士と相談するのも良いでしょう。
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まとめ
フリーレント期間とは、入居からしばらく賃料が免除される期間のことです。
ただし、フリーレント期間中も、共益費などの費用は発生します。
会計処理をおこなう際は、フリーレント期間を含めた賃料の総額を契約期間で按分しなければいけません。
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