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賃貸借契約の際に必要な保証人の条件や手続きは?

カテゴリ:不動産コラム

賃貸借契約の際に必要な保証人の条件や手続きは?

アパートなどの賃貸借契約を結ぶ際、保証人になってもらうことを依頼する必要があります。
しかし保証人となれる人には、いくつか条件があります。
くわえて保証人となってくれる方がいなければ、保証会社へ依頼しなければなりません。
ここでは、保証人となれる親族の条件や保証会社、契約途中で保証人を変更する際に必要な書類について解説します。

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賃貸借契約で保証人になれる親族の条件とは?

アパートなどの賃貸借契約を結ぶ際、保証人が必要なことが多いです。
しかしこの保証人は、条件を満たす方でないといけません。
まず親族であることが条件であり、そのなかでもいくつか条件があります。


連帯保証人の条件
●支払い能力がある方
●2親等以内(親、兄弟、祖父母、孫)、または3親等以内(叔父叔母)の親族
●国内に住んでいる方


保証人になれない方
●無職の方
●配偶者


このような条件があるので、親族であっても保証人になれないことがあります。
たとえば、年金暮らしの親や祖父母です。
年金暮らしであれば無職に含まれてしまうので、保証人になれません。

保証人の代わりとなってくれる保証会社とはどのようなものか?

賃貸借契約を結ぶ際、身寄りがなくて連帯保証人が見つからない方もいると思います。
そんなときに役立つのが、保証会社です。
保証会社とは、連帯保証人の役割を一部代行してくれたり未納家賃の立替をしてくれたりする会社です。
保証会社を利用するメリットは、連帯保証人となってくれる人が見つからなくても賃貸借契約ができることです。
仮に頼める方に断られたとしても、アパートを借りられます。
保証料の相場は、1か月分家賃の50%〜100%の会社が多いです。
この保証料は、初回契約時に支払います。
また賃貸借契約の更新時にも、更新時保証委託料を支払わなければなりません。
この相場は、年間1万円または賃料の10〜30%と定めている会社が多いです。

契約途中で連帯保証人や保証会社の変更はできる?

賃貸借契約を結んでも、途中で保証人を変更せざるを得ないことがあるかもしれません。
たとえば、離婚などで保証人との関係が変わったり、保証人が亡くなったりした場合です。
また保証会社が倒産した場合や、管理会社の変更とともに保証会社が変わった場合にも保証人(会社)を変更する必要があります。
連帯保証人と保証会社を変更する場合に必要な書類は、それぞれ以下のとおりです。


変更手続きのために連帯保証人となる方が用意する書類
●連帯保証人承諾書
●住民票
●印鑑証明
●収入証明


保証会社を変更する場合に必要な書類
●身分証
●住民票
●源泉徴収票などの収入証明書


これらの書類を保証会社へ提出し、審査をしてもらいます。
審査が通れば保証委託契約をおこない、保証会社の変更ができます。

まとめ

賃貸借契約を結ぶ際には、保証人が必要なことが分かりました。
しかし連帯保証人となる方が見つからなくても、保証会社へ依頼できるので安心です。
連帯保証人のことでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
私たち有限会社大堂では、新百合ヶ丘駅周辺の賃貸物件も取り扱っております。
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