アパートやマンションなどの賃貸物件を借りるときには、オーナーに対し敷金や礼金など初期費用を支払うのが一般的です。
ところで、貸店舗を借りるときに権利金の支払いを求められるケースがあるのをご存じでしょうか。
この記事では、権利金とは何かのほか、他の初期費用との違いや権利金が返還されるケースについても解説するので、店舗兼住宅を借りる予定の方はお役立てください。
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貸店舗を借りるときに発生する権利金とは
権利金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、賃借人が賃貸人に対して一時金として支払う費用の1つです。
法律で義務化されているものではなく、通常の居住物件では珍しく、一方で多くの事業用物件において設定されています。
貸店舗など事業を営む物件の賃貸借契約は長期になる可能性が高く、事業主は利益を得るうえで、物件の賃借により優れた立地や多くの集客が見込める権利を手にします。
権利金は税務上においても権利の設定の対価として位置付けられており、法人の支払いに関しては繰延資産として経理するよう示されている費用です。
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貸店舗を借りるときに発生する権利金と他の初期費用との違い
権利金と敷金とは、契約満了時の取扱いにおいて大きな違いがあります。
敷金は未払い賃料や退去にあたっての原状回復費用として賃借人がオーナーに預ける金銭を指しており、必要になる事象が発生しないときには全額返還されます。
一方、権利金は戻ってこないのが一般的な取扱いです。
また、初期費用のうち礼金はオーナーに対するお礼を目的としており、賃借人には何ら権利が発生しません。
したがって、権利の設定に対する権利金と礼金との違いは対価性になります。
なお、地域によっては保証金が設定されているケースがありますが、保証金は敷金と同じ用途の費用です。
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貸店舗を借りるときに発生する権利金が返還されるケース
原則的には戻ってきませんが、特殊な事情が発生したときには返還される可能性があります。
たとえば、契約期間における権利に対して支払っている費用であり、契約期間の途中で解約されると支払った分の権利の一部を享受できていない状態になります。
オーナーの一方的な事情によって賃貸借契約を途中で解約するケースにおいては、未経過の期間に対する金額の返してもらうよう求めるのが得策です。
ただし、期間に定めのない賃貸借契約のときには未経過の期間を算定するのが不可能であり、戻ってこなくても仕方ないと受け止めましょう。
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まとめ
貸店舗の賃借により、事業主は優れた立地や多くの集客を見込める権利を手に入れて収益を得ます。
権利金は権利の設定に対する対価であって、一般的には戻ってくる費用ではありません。
ただし、権利を失うような事態のときには、オーナーに対して毅然とした対応により返還を求めましょう。
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有限会社大堂 メディア担当
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