この記事では、賃貸物件を探している方、現在賃貸物件にお住まいの方に向けて、住み替え時の賃貸物件を申し込みしたけど「キャンセルができるか」キャンセルができるかについてご紹介します。
キャンセルしたら「違約金」はかかるのか、「いつまでならキャンセル可能なのか」参考になる内容になっているので事前にチェックしておきましょう!
賃貸物件の申し込みキャンセルは「契約前」ならできる?
気に入った部屋が見つかり申し込みしたものの、事情があってキャンセルせざるを得ない事態になってしまうこともあるでしょう。
賃貸借契約前であれば入居審査が通ったあとでも、重要事項説明を受けたあとでも違約金がかからずキャンセルすることが可能です。
法的には、双方の合意が取れた時点で書類の有無に関わらず契約成立する「諾成契約」となりますが、多くの不動産会社ではトラブルを防止するために賃貸借契約書への署名・押印をした時点での契約成立としています。
すでに契約金を支払っている場合でも契約前であればキャンセルによって全額返金されるため、キャンセル料などの項目で違約金がかかることはありません。
賃貸物件の申し込みは契約後にキャンセルすることは可能?
「契約後」とは、物件の申し込みをし、宅地建物取引士から重要事項説明を受けて賃貸借契約書に署名・押印した後のことを言います。
原則として契約成立してからのキャンセルは「契約金の返還はない」もので、契約内容によっては「違約金」が発生することもあります。
一般的に、契約後から入居までタイムラグがありますが、入居前であればキャンセルによって「敷金」のみ返還される場合もあるでしょう。
ただし、契約後すぐにキャンセルする場合と、未入居であっても数か月後に解約する場合とではまた敷金の返還状況が変わってきます。
また、キャンセルする日までの賃料はかかりますので、契約前にやむを得ない事情が発生する恐れがないか身の回りや今後のスケジュールをよく見てから契約するようにしましょう。
賃貸物件の契約金は家賃や物件の条件によりますが決して安い費用ではないので、契約を決めた物件は長く住めるようにしたいものです。
まとめ
賃貸物件の申し込みをしてからキャンセルせざるを得ない状況になったとき、契約前と契約後の契約金返還などの違いについてご紹介しました。
契約前であれば契約金は全額返還されますが、契約後は未入居であっても敷金以外は返還されないことが一般的なので、契約後はキャンセルのないように注意しましょう。
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