賃貸物件を探していると、「瑕疵物件(かしぶっけん)」という言葉を目にします。
「瑕疵物件」と聞くと、瑕疵=欠陥という意味から事故物件を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
しかし、不動産における瑕疵は過去の事故や事件も含まれていますが、それ以外のさまざまなケースも含まれます。
そこで今回は、賃貸物件の「瑕疵物件」について解説します。
賃貸物件における瑕疵物件とは?
「瑕疵」とは、その賃貸物件が本来備えるべきの品質や性能・機能・状態に欠陥や不具合があることを言います。
では「瑕疵物件」にはどのような種類のものがあるのでしょうか?
一般的には下記の4つに分類されます。
●物理的瑕疵物件
物理的瑕疵物件とは建物や土地そのものに重大な破損や欠陥があるケースのことをいいます。
●法的瑕疵物件
法的瑕疵物件とは法律に問題を有する瑕疵がある物件のことをいいます。
●心理的瑕疵物件
心理的瑕疵物件は過去に事故や事件・トラブルなどが発生した物件です。
●環境的瑕疵物件
環境的瑕疵物件は周辺に嫌悪施設があるなどの環境的な要因により不快・嫌悪を感じる物件をいいます。
賃貸物件の物理的瑕疵物件について解説
物理的瑕疵物件とは建物や土地に重大な破損や欠陥があるケースと上記でお話ししましたが、具体的には下記のようなケースが当てはまります。
土地に瑕疵がある例
地盤が歪んでいたり、地盤が沈下している場合などは土地の瑕疵にあたります。
地中に障害物や埋設物があったり、土壌汚染や土地の境界が曖昧で越境、侵食している場合もあります。
また、極端に立地条件が悪いことも土地の瑕疵とみなされます。
建物に瑕疵がある例
建物にひび割れがあったり、床下浸水や雨漏りをしている場合や、構造上の欠陥があるときは建物の瑕疵となります。
物理的瑕疵物件は目に見えるものなので、比較的わかりやすいのが特徴です。
しかし、目には見えないアスベストや、耐震強度の問題がある場合もあります。
賃貸物件に物理的瑕疵がある場合、契約時に貸主は借主に説明する義務があります。
口頭での説明はもちろん、書面添を付して説明しなければなりません。
賃貸物件での心理的瑕疵物件について解説
心理的瑕疵物件とは、住む方が心理的・精神的な苦痛を感じる可能性のある物件のことを言います。
心理的瑕疵物件の例
事件・事故により物件内や周辺で人が亡くなった場合が心理的瑕疵物件にあたります。
また、周辺に嫌悪施設があったり、周辺に指定暴力団等事務所がある場合も心理的瑕疵物件となっている場合があります。
物件に心理的瑕疵がある場合は告知義務があり、心理的瑕疵物件であることを口頭と書面で説明しなければなりません。
告知義務がいつまでかの基準が難しいところですが、一般的には事故・事件から2~年経過すれば告知義務がなくなるとされています。
まとめ
賃貸物件の瑕疵物件について解説してきました。
瑕疵物件=事故物件という訳ではなく、さまざまなケースがあります。
瑕疵物件には告知義務があるため、契約時には瑕疵物件であることを口頭と書面で説明することが義務付けられています。
安心して住むことができるよう、不安な点は事前に確認すると良いでしょう。
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