賃貸物件を借りる際、入居する条件として火災保険への加入が義務付けられているケースがあります。
しかし、具体的に火災保険にはどのような種類があり、補償の対象となるのはどのようなケースなのかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、賃貸物件における火災保険の種類と補償の対象となるケース・補償外となるケースについて解説します。
賃貸物件における火災保険の種類とは?
火災保険の契約内容には、3つの種類があります。
アパートなどの「建物」を対象としたものと住んでいる方の「家財」を対象としたもの、「建物」と「家財」両方を対象としたものです。
通常、アパートなどの賃貸物件を契約する際には、火災保険への加入が必要です。
しかし、物件そのものへの火災保険は大家さんや管理会社が加入しているケースがほとんどのため、借主が契約するのは家財を対象とした火災保険になります。
損害保険会社では、賃貸住宅を借りる方向けのプランが用意されていることがあります。
このプランでは、入居者が所有している家財への損害を補償するほか、大家さんや周囲の入居者への損害賠償を補償する特約が付帯されているケースが一般的です。
火災保険に加入する際の保険料の相場は家財補償額によって変わりますが、単身世帯であれば一年間に8,000円~9,000円程度です。
火災保険の補償対象となる事例とは?
火災保険によって保険金が支払われるのは、火災・落雷・破裂または爆発によって家財が損害を受けたときのほか、物体の落下事故や漏水事故・騒じょうによる被害があったときも補償されます。
たとえば火災だけでなく落雷などによって家財が壊れてしまった場合、火災保険の補償対象です。
さらに水道管が破損して家電が壊れたときや、自室で起こした漏水事故によって階下の部屋に被害を出してしまったときなども補償対象となります。
このほか、集団での暴動などによってマンションの窓を割られたり、第三者からの影響によって家財が被害を受けたりしたときには、火災保険の対象となるケースがあります。
火災保険の補償外となる事例とは?
家財に被害が及んでいても、すべてのケースが火災保険の対象となるわけではありません。
たとえば地震によって起きた火災で家財が燃えてしまったときには、火災保険の補償対象外となります。
また、故意に家財に被害をもたらしたときも、保険金は支払われません。
そのため、故意でなかったとしても、加入者本人や子どもが家財を破損したときには、火災保険の補償対象外とみなされるケースがほとんどです。
火災保険は、あくまでも火災や落雷・台風などの自然災害や第三者からの影響によって、被害が出たときに適用されます。
まとめ
賃貸物件を借りる際に加入を求められる火災保険とは、主に家財に対する保険です。
自然災害で家財が破損したときや、大家さんや他の入居者に対して損害賠償が発生したときに保険金が支払われます。
しかし、故意に家財を破損したときや地震に伴う火災によって被害が出たときは補償外となります。
私たち有限会社大堂では、新百合ヶ丘駅周辺の賃貸物件も取り扱っております。
お引越しを検討されていましたら、当社までお気軽にお問い合わせください!
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓