賃貸物件を検索しているときに「定期借家」という言葉を目にしたことはありませんか?
あまり聞きなれない言葉なので見たことはあるけど意味はよくわからない…という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件を探す際に知っておきたい「定期借家」についてお話ししたいと思います。
賃貸物件の定期借家とは?
定期借家とは、決められた期間が満了すると契約が終了することが決まっている契約のことを言います。
あらかじめ契約が終了する期間が決まっており、その日を迎えると退去しなければなりません。
普通借家との違いとは?
定期借家と普通借家の大きな違いは、決められた期間で契約が終了するという点です。
一般的に普通借家契約の場合は、2年更新で希望すればそこに住み続けることが可能ですが、定期借家の場合は契約の時に期間が決まっており、契約期間が終了したら退去しなければなりません。
定期借家契約の賃貸物件で中途解約は可能?
中途解約は、定期借家契約では原則できないこととなっています。
しかし、下記のような場合は中途解約が認められる可能性があります。
解約権留保特約
定期借家の契約では原則中途解約はできませんが、事前に「解約権留保特約」を結んでいた場合は解約することができます。
中途解約権
中途解約権を用いることで、事前に特約を結んでいなくても中途解約ができるケースがあります。
ただし、中途解約権を使うには以下の条件を満たしていなければなりません。
●居住目的で使用している
●床面積が200㎡未満
●やむを得ない事情により住み続けることが困難
やむを得ない事情とは、病気を患った場合や遠方への転勤などが対象となります。
違約金を払う
残りの契約期間の賃料を違約金とし、一括で支払うことで中途解約が可能なケースもあります。
賃貸物件の定期借家契約で契約更新は可能?
貸主と借主の双方の合意があれば契約期間終了後も住み続けることは可能です。
その場合は契約更新ではなく、新たに「再契約」をするという形になります。
まとめ
賃貸物件の定期借家についてお話ししてきました。
定期借家は、契約期間が決まっており契約期間が終了した時点で退去しなければなりません。
中途解約は原則できませんが、事前に解約権留保特約を結んでいたり、やむを得ない事情がある場合は中途解約が認められるケースがあります。
契約の更新は貸主・借主双方が合意していれば可能ですが、更新ではなく「再契約」という形になります。
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