賃貸物件には居室などの専有部分と、住人なら誰でも使える共用部分があります。
各戸についているベランダやバルコニーもいざというときは避難経路となるため共用部分に含まれており、使い方には注意が必要です。
今回はベランダやバルコニーの共用部分の使い方についてご紹介します。
賃貸物件の共用部分!ベランダの使い方のマナーとは?
先ほどもご紹介したように、ベランダとは避難経路として使われる賃貸物件の共用部分です。
ベランダを利用する場合は、避難の妨げになるようなものは置いてはいけません。
また、ベランダの床にある避難はしごの出入り口の上に物を置くのも禁止されています。
とはいえ、避難経路を維持しながらベランダを活用するのは可能です。
洗濯物を干すスペースとして活用したり、避難の邪魔にならない程度の小さいプランターを置いたりして植物を育てるのは問題ありません。
子どもが遊ぶサイズのプールを、一時的にベランダに置いて遊ばせることもできます。
ただし、プールをベランダに置くときは、避難経路の邪魔になるため必ず片付けなければいけません。
さらに、プールの水が下の階の洗濯物を濡らしたり、物件の近くを歩いている方にかかったりしてトラブルになるケースがあるので注意しましょう。
バルコニーも賃貸物件の共用部分!適切な使い方とは?
バルコニーもベランダと同じく、賃貸物件の共用部分です。
ベランダは建物から張りだしていてヒサシがあるもので、賃貸物件の1階にも設置されることがあります。
バルコニーとは建物から張りだした屋根のないスペースで、2階以上にあるものです。
バルコニーも避難経路とされているので、避難の妨げになる大きなものをおいてはいけません。
しかし、バルコニーが広めの物件であれば、人が通る妨げにならないプランターで家庭菜園を楽しむのも良いでしょう。
インテリア雑貨を置いて、バルコニーをおしゃれにコーディネートするのもおすすめです。
置きっぱなしにはできませんが、バルコニーに折りたたみタイプのテーブルとチェアを置けば、テラスのように寛ぐスペースがつくれます。
ただし、バルコニーにも避難はしごが設置されているケースがあるので、避難はしごの出入り口には物を置かないよう注意が必要です。
まとめ
賃貸物件の共有部分である、ベランダとバルコニーの使い方をご紹介しました。
いくつか使い方をご紹介しましたが、賃貸借契約書にベランダやバルコニーでやってはいけないことが記載されている場合は、契約書がルールになるので注意しましょう。
また、契約の際には物件の管理規約を十分に理解し、近隣トラブルを招くような行動を避けながら活用しましょう。
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