賃貸物件に住む場合には、賃貸借契約を結びます。
賃貸借契約を結ぶにあたって、契約期間や更新についてわからない部分が多いと不安ですよね。
そこで今回は、賃貸借契約の契約期間はだいたいどれくらいなのか、更新にかかる費用はいくらなのか、途中解約は可能なのかについて解説します。
賃貸物件の契約期間が2年であるケースが多い理由とは
賃貸物件の契約形態は、普通借家契約と定期借家契約の2種類です。
近年では、三大都市圏にある賃貸物件のうち9割以上が普通借家契約で、契約期間を2年と設定しているケースが多いです。
普通借家契約では、契約期間が2年とされていることが多いですが、2年が経過したら退去しなければならないわけではありません。
希望をすれば、更新してもう2年契約期間を延ばせます。
そもそも契約期間を設けている理由は、期間の定めがない物件だと「解約の連絡は1か月前にしなければならない」などの規定を設定できないからです。
そして、2年に設定しているケースが多い理由は、一般的なライフサイクルを考えると3年では長すぎるためです。
賃貸物件の契約期間更新にかかる費用や注意点
賃貸借契約を更新する場合にかかる更新料の相場は、地域や物件によっても異なりますが、首都圏だと家賃の0.5か月分から1か月分に設定されていることが多いです。
ただ、京都府のように更新料が高く、1年に一度2か月分支払わなければならない地域がある一方で、更新料をとらない地域も多く、大きく差がある点は理解しておきましょう。
なお、更新料は商習慣により生じている費用であり、法律上の根拠はないものの、契約上の支払い義務はあります。
万が一、更新料を支払わずに更新した場合には法定更新となるので注意が必要です。
法定更新とは、貸主が期間満了の1年前から6か月前までに更新しない旨を通知しなかった場合、それまでと同様の条件で契約を更新したとみなされるというものです。
賃貸物件の契約期間満了前に途中解約はできる?
契約期間が定められていたとしても、何らかの事情で期間満了前に途中解約したいと考えるケースは多いです。
契約によって約束しているため、途中解約は違約ですが、実際のところ、多くの賃貸物件では違約金なしでの途中解約を認めています。
これは、入居者が期間中でも退去しやすいように特約が設けられているためであり、特約で違約金が必要だと定められていれば、もちろん違約金が発生します。
途中解約が認められている場合、退去のどれくらい前までに連絡しなければならないかについても定められているので、賃貸借契約書を確認しておきましょう。
解約手続きは電話でも可能ですが、書面提出が望ましいです。
どうしても電話で手続きしたい場合、トラブルを避けるためにも、退去連絡をした日付と退去希望日などを書面で提出するのがおすすめです。
まとめ
賃貸物件の契約期間について、だいたいどれくらいなのか、更新費用はいくらくらいか、途中解約は可能かについて解説しました。
契約期間は2年とされていることが多く、希望すれば更新も可能です。
途中解約も認められているケースが多いですが、違約金などについては契約書を確認しましょう。
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